

| 名称 | |
|---|---|
| 第1条 | この法人は、財団法人本庄国際リサーチパーク研究推進機構という。 |
| 事務所 | |
| 第2条 | この法人は、事務所を埼玉県本庄市西富田1011番地に置く。 |
| 目的 | |
| 第3条 | この法人は、本庄地方拠点都市地域において、次世代型地域づくりのモデル都市構築を志向し、国際的な科学技術革新を先導する産学官連携による学術研究都市づくりを進めるとともに、併せて、新産業・新技術の創出等による地域産業の振興や、企業・住民の研究・教育活動への支援などを通して、地域の発展に寄与することを目的とする。 |
| 事業 | |
| 第4条 | この法人は、前条に規定する目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 学術調査研究及び産業技術の研究開発 (2) 研究開発活動に対する支援 (3) 産学共同研究、研究交流、人材・地域企業育成等の促進 (4) セミナー・研究会の開催 (5) 知的所有権の管理 (6) 地域開発計画の調査・研究及び立案 (7) 調査研究報告書の刊行 (8) 研究教育施設等の管理・運営 (9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |

| 財産の構成 | |
|---|---|
| 第5条 | この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 財産から生じる収入 (3) 寄附金品 (4) 事業に伴う収入 (5) 賛助会員の納める会費 (6) その他の収入 |
| 財産の区分 | |
| 第6条 | この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。 |
| 2 | 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)この法人の設立に際し基本財産として指定された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3 | 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| 基本財産の処分の制限 | |
| 第7条 | 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、埼玉県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 |
| 財産の管理 | |
| 第8条 | この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| 2 | 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。 |
| 経費の支弁 | |
| 第9条 | この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| 事業年度 | |
| 第10条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 事業計画及び予算 | |
| 第11条 | この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、その事業年度開始前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から3月以内に理事会の承認を得るものとする。 |
| 2 | 前項ただし書の場合において、理事会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。 |
| 3 | 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 |
| 4 | 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 |
| 事業報告書等 | |
| 第12条 | この法人の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に理事会の承認を得なければならない。 |

| 役員の種別及び選任 | |
|---|---|
| 第13条 | この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事長 1人 (2) 副理事長 1人以上3人以内 (3) 専務理事 1人 (4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。) 7人以上15人以内 (5) 監事 2人 |
| 2 | 理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
| 3 | 理事長は、理事の互選により定める。 |
| 4 | 副理事長及び専務理事は、理事の中から理事長が指名し、理事会の承認を得て定める。 |
| 5 | 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
| 役員の職務 | |
| 第14条 | 理事長は、この法人を代表し、業務を総括する。 |
| 2 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ理事会の議決を経て指定した順序に従い、その職務を代行し、理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ理事会の議決を経て指定した順序に従い、その職務を行う。 |
| 3 | 専務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を執行する。理事長及び副理事長ともに事故があるときは、その職務を代行し、理事長及び副理事長ともに欠けたときは、その職務を行う。 |
| 4 | 理事は、理事会を構成して、業務の執行を決定する。 |
| 5 | 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 |
| 役員の任期 | |
| 第15条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 2 | 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 | 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。 |
| 役員の解任 | |
| 第16条 | 理事又は監事に、当該役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、評議員会において評議員の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。 |
| 2 | 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の議決を行う評議員会において弁明の機会を与えなければならない。 |
| 役員の報酬 | |
| 第17条 | 役員には報酬を支給することができる。 |
| 2 | 報酬を受ける役員、報酬の額等については、理事会及び評議員会の議決により別に定める。 |
| 評議員 | |
| 第18条 | この法人に、評議員15人以上29人以内を置く。 |
| 2 | 評議員は、理事会において選任する。 |
| 3 | 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。 |
| 4 | 評議員には、第15条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事又は監事」とあり、及び「役員」とあるのは「評議員」と、「評議員会に」とあるのは「理事会に」と、「評議員の」とあるのは「理事の」と読み替えるものとする。 |
| 顧問及び参与 | |
| 第19条 | この法人に、顧問及び参与を若干名置くことができる。 |
| 2 | 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づいて理事長がこれを委嘱する。 |
| 3 | 顧問及び参与は理事会の委嘱する業務を行う。 |
| 委員会及び委員 | |
| 第20条 | この法人は、理事会の議決を経て専門事項を調査研究するため、委員会を置くことができる。 |
| 2 | 委員会の委員は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。 |
| 3 | 委員会及び委員に必要な事項は、理事長が定める。 |
| 事務局 | |
| 第21条 | この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 |
| 2 | 事務局に事務局長その他の職員を置く。 |
| 3 | 事務局長その他の職員は、理事長がこれを任免する。 |
| 4 | 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |

| 会議の種類 | |
|---|---|
| 第22条 | この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。 |
| 会議の構成 | |
| 第23条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
| 2 | 評議員会は、評議員をもって構成する。 |
| 会議の権能 | |
| 第24条 | 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。 |
| 2 | 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要な事項に関し、理事長に建議することができる。 |
| 3 | 理事会において次の事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。 (1)基本財産の処分に関すること。 (2)事業計画及び予算の承認に関すること。 (3)事業報告、決算及び財産目録の承認に関すること。 (4)寄附行為の変更に関すること。 (5)解散及び残余財産の処分に関すること。 |
| 会議の開催 | |
| 第25条 | 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 |
| 2 | 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)評議員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 (3)監事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 |
| 会議の招集 | |
| 第26条 | 会議は、理事長が招集する。 |
| 2 | 理事長は、前条第1項第2号の場合には請求があった日から20日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求があった日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。 |
| 3 | 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の5日前までに会議の構成員に通知しなければならない。 |
| 会議の議長 | |
| 第27条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| 2 | 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。 |
| 会議の定足数 | |
| 第28条 | 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
| 会議の議決 | |
| 第29条 | 会議の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 理事会・評議員会における書面表決等 | |
| 第30条 | やむを得ない理由により理事会・評議員会に出席できない理事・評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、評議員においては他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
| 会議の議事録 | |
| 第31条 | 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)構成員の現在数 (3)会議に出席した構成員の数及び氏名 (4)議決事項 (5)議事の経過の概要及びその結果 (6)議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 | 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |

| 寄附行為の変更 | |
|---|---|
| 第32条 | この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。 |
| 解散及び残余財産の処分 | |
| 第33条 | この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の承認があったときに解散する。 |
| 2 | 解散のときに存する財産は、理事会の議決を経、かつ、埼玉県知事の許可を得てこの法人と類似の目的を有する他の団体に寄附する。 |

| 賛助会員 | |
|---|---|
| 第34条 | この法人の賛助会員は、第3条に規定する目的の趣旨に賛同して入会を希望するもので、この法人により入会を認められた者とする。 |
| 2 | 賛助会員は、別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。 |

| 委任 | |
|---|---|
| 第35条 | この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |

| 1 | この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日(平成14年5月17日)から施行する。 |
| 2 | この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成15年3月31日までとする。 |
| 3 | この法人の設立当初の事業年度の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 |
| 4 | この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。 |
| 5 | この法人の設立当初の評議員は、第18条第2項の規定にかかわらず別紙評議員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第4項において準用する第15条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。 |

| この改正寄附行為は、認可の日(平成14年8月16日)から施行する。 | |
| この改正寄附行為は、認可の日(平成18年10月19日)から施行する。 | |
| この改正寄附行為は、認可の日(平成20年5月19日)から施行する。 |